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留学资格与就学资格的不同(日本语)

2007年11月12日 03:54        摘自:中日之窗    
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在留資格の「留学」と「就学」の比較
在留資格
「留学」
「就学」
発給される査証(ビザ)
留学ビザ
就学ビザ
 
 
 
 
 
日本において行うことができる活動
日本の大学・短期大学、大学院、専修学校・専門課程(専門学校)などの高等教育機関に入学し教育を受ける活動、または高等専門学校の4年次(一部3年次)に編入学し教育を受ける活動。つまり母国において12年の学校教育を修了した者が入学できる日本の高等教育機関で教育を受ける活動。(私立大学が開設している「日本語別科」に入学する場合も「留学」の
在留資格が付与される。
日本の高等学校、盲学校・聾学校や養護学校の高等部、専修学校の高等教育課程・一般課程で教育を受ける活動、または各種学校(左の「留学」の項に規定する教育機関を除く)などの教育機関で教育を受ける活動。(各種学校として位置づけられる日本語学校などの日本語教育施設に入学する場合は、「就学」の在留資格
の付与が一般。)
 
在留期間
1年間、または2年間(「在留期間」の延長は、近くの地方入国管理局で申請。)
6か月間、または1年間(「在留期間」の延長は左の
欄と同様)
 
在留資格の「就学」から「留学」への変更
 
「就学」の在留資格で日本語教育施設において学び、大学・短期大学、専修学校に進学する場合、日本国内で「留学」への在留資格の変更をすることができる。
 
1 身元保証人とは
 日本留学を阻む障壁の象徴とされてきた、入国・在留のための身元保証人制度が、199612月に廃止されました。(長い間留学生を悩ませてきた「壁」の一つが遂に取り払われたことになります。)
 しかし、日本は保証人社会といわれるほど、生活のさまざまな場面で身元保証人が必要となる社会です。アパートを借りる時や、大学・専修学校の受験、入学の手続きをする時にも必要です。また入学後も、奨学金や授業料減免の申請をする際にも必要だったりします。これらは、日本人学生にも要求される制度で、親や親戚が引き受けるのが通常です。しかし、外国人である留学生に対しては、在日の身元保証人が要求されるので、来日後に見つけるのは容易なことではありません。
 入国・在留の「身元保証人制度」の廃止は、留学生にとって、実は「壁」の一つがなくなったに過ぎません。保証人制度が「廃止」になったという情報を得て、安心して来日すると、宿舎入居時や、受験・進学の際に立往生する事態も予想されます。
2.来日前に確認と準備を
 日本留学を希望するなら、来日後の身元保証人について来日前に入学先によく確認し、準備をしておく必要があります。日本語学校に入学する場合、在学中については学校が保証人を引き受ける場合が少なくありません。しかし、いざめざす大学等に受験を申し込む時、あるいは日本語学校在学中に学校の指定する宿舎を出てアパートに転居したい時などに、身元保証について責任を持ってくれるとは限りません。入国・在留の身元保証人制度が廃止されるだけに、保証人について安易な説明をして学生募集をする可能性があります。
 来日前に、全留学期間を通じて身元を引き受けてくれる、しっかりとした保証人を得ておけば、安心して学業に専念することができます。
中国から留学する場合、この「在留資格認定証明書」を得てからパスポートの取得申請をすることが多いですから、できるだけ時間に余裕を持って、手続を進めるほうがいいと思います。
 
今までは、中国から日本へ留学種類は4つあります。以下の4種類の留学(留学ビザ)のかたちによって、留学経費の手当の仕方や留学の期間等が異なりますので、参考にして下さい。
1、             国費外国人留学生(日本政府文部科学省奨学金留学生)
この中でも、6種類があります。①研究留学生②教員研修留学生③学部留学生④日本語・日本文化研修留学生⑤高等専門学校留学生⑥専修学校留学生。我々と関係があるのは③学部留学生(満17歳以上22歳未満で、学校教育における12年の課程を修了した者又は高等学校に対応する学校の課程を修了した者(見込みを含む。)と思いますが、3+2というかたちは新しい留学形式ですので、いくつか違うところもあると思います。
2、             私費留学生
    私費外国人留学生の大学等での受入れには次の2通りの方法があります。
i)外国から日本の志望大学・大学院等の選考(国内あるいは海外)を経て、直接入学。
ii)渡日後、民間の日本語教育施設に入学し、1年程度の予備教育を履修した後、志望大学・大学院等の選考を受けて進学。
いずれにせよ、それぞれの大学・大学院が指定する選考過程を経て入学することが必要です。
日本の大学へ入学するためには、それぞれの大学が指定する試験(以下にリストされた試験を含む)に合格する必要があります。
1)私費外国人留学生統一試験
学力検査等の実施にあたっては、私費留学生が我が国とは異なる教育制度の下で学習しているものであることを考慮し、適切な配慮が必要です。
このため、(財)日本国際教育協会は、日本国内及び海外(タイ、マレイシア)で各大学が行う私費留学生の入学者選抜の利用に資するための「私費外国人留学生統一試験」を行っています。
2)日本語能力試験
国際交流基金(海外)及び(財)日本国際教育協会(日本国内)は、日本語能力判定のための「日本語能力試験」を実施しています。
3)日本留学試験(20026月より開始予定)
我が国への留学希望者に対する入学選考の手続きや方法は、欧米諸国に比して必ずしも分かりやすいものではなく、留学希望者に過度の負担を強いているとの指摘が、従来よりなされてきています。
このため、2002年度から現行の「私費外国人留学生統一試験」及び「日本語能力試験」に代わる新たな試験として「日本留学試験」が実施されます。「日本留学試験」は、日本語力と基礎学力を評価し、年2回(6月、11月)、国内外で広く実施される予定です。
3.外国政府から派遣留学生(我々と関係がありません)
4.短期留学制度(我々と関係が有りません)日本の大学へ入学するためには、それぞれの大学が指定する試験(以下にリストされた試験を含む)に合格する必要があります。
1)私費外国人留学生統一試験
学力検査等の実施にあたっては、私費留学生が我が国とは異なる教育制度の下で学習しているものであることを考慮し、適切な配慮が必要です。
このため、(財)日本国際教育協会は、日本国内及び海外(タイ、マレイシア)で各大学が行う私費留学生の入学者選抜の利用に資するための「私費外国人留学生統一試験」を行っています。
2)日本語能力試験
国際交流基金(海外)及び(財)日本国際教育協会(日本国内)は、日本語能力判定のための「日本語能力試験」を実施しています。
3)日本留学試験(20026月より開始予定)
我が国への留学希望者に対する入学選考の手続きや方法は、欧米諸国に比して必ずしも分かりやすいものではなく、留学希望者に過度の負担を強いているとの指摘が、従来よりなされてきています。
このため、2002年度から現行の「私費外国人留学生統一試験」及び「日本語能力試験」に代わる新たな試験として「日本留学試験」が実施されます。「日本留学試験」は、日本語力と基礎学力を評価し、年2回(6月、11月)、国内外で広く実施される予定です。

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